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相続お役立ち情報
納税通信3903号
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相続税 |
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Q 「空き家特例」と「取得費加算の特例」 相続した空き家の売却で併用できる?
亡くなった母が1人で住んでいた実家の空き家を私が相続しました。相続税申告を済ませた後に売却する予定です。譲渡所得から最高3千万円控除できる「空き家特例」と、相続財産を譲渡した場合の「取得費加算の特例」は併用できますか。
A 相続した空き家を売却しようとする場合に空き家特例と取得費加算の特例は併用できません。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、相続または遺贈で取得した被相続人の居住用家屋とその敷地を所定の要件のもとで売却した場合に、譲渡所得から最高3千万円まで控除できる制度です。この制度は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)」とは併用不可です。
取得費加算の特例は、相続税計算の際に相続税の一部を取得費として加算し、譲渡所得の課税を軽減するものです。空き家特例とは別枠の節税制度ですが、両者は同時に適用を受けられないことになっているので、譲渡益の見込みなどをもとにどちらを選択するべきなのかを判断する必要があります。
空き家特例の適用要件には、「相続開始直前に被相続人が居住していたこと」、「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」、「相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること」、「売却代金が1億円以下であること」などがあります。
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