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相続お役立ち情報

納税通信3901号 
【借地人の相続で全員が「放棄」 地主はどう対応するべきか】

January 05, 2026

相続税

Q 借地人の相続で全員が「放棄」 地主はどう対応するべきか

 

 借地人の息子から、借地人が亡くなったという連絡がありました。相続人の間では、全員が相続放棄する方向で話し合われているとのことです。相続人全員が相続放棄をしたら、地主の私はどのように対応したらいいのでしょうか。

 

A 相続人全員が相続放棄した場合には、「相続財産管理人」に相続財産の管理、換価、清算をしてもらうことができます。地主には、借地権を自ら買い取ることや、借地権の譲渡に承諾することなどの対応が求められます。

 

 相続人全員が相続放棄した場合や相続人が明らかでない場合、被相続人の債権者は、家庭裁判所に申し立てて選任された「相続財産管理人」に、相続財産の管理、換価、清算をしてもらうことができます。相続財産管理人の選任の申立てをできるのは、被相続人の債権者や、特定遺贈を受けた人、特別縁故者などの利害関係人、検察官です。

 相続財産に借地権がある場合、相続財産管理人は、借地権を売却などによって換価します。借地権を売却する場合には地主の承諾が必要となりますが、地主が借地権の解消を望むなら自ら借地権を買い取ることも可能です。その場合、相続財産管理人との間で売買価格などの条件を協議することになります。

 

 借地人が死亡する前から相当期間、地代の支払いを滞納しているなら、借地契約を解除して建物収去・土地明渡しを求められることがあります。

 

 

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