Blog

相続お役立ち情報

納税通信3891号 
【3路線に接する宅地評価方法の考え方は】

October 10, 2025

相続税

Q 3路線に接する宅地評価方法の考え方は

 

 父が住んでいたマンションの敷地は三角形の土地で、3つの路線に接しています。各路線には路線価があって、どの道路を正面路線とするべきなのかがわかりません。またその正面路線以外の残りの路線は側方路線とするのか、それとも裏面路線と評価するのかも不明です。評価方法の考え方を教えてください。

 

A 利用形態に関係なく、奥行価格補正率を加味して最も高い価格となる路線を「正面路線」とします。ほかの2路線は「側方路線」となります。敷地が三角形の場合は不整形地補正率を適用するなどして評価額を算定します。

 

 複数の路線に接する宅地を評価する際はまず、「正面路線」を決定する必要があります。敷地が三角形で3路線に接しているなら、各路線価に奥行価格補正率を考慮した価格を比較し、その中で最も高い価格を生じる路線を「正面路線」とします。残りは「側方路線」となります。
 敷地が三角形である場合には、不整形地補正率を適用することになります。また間口が狭いと認められるときには、間口狭小補正率を不整形地補正率に乗じて算定します。ただし、この数値は0.60を下限とします

 

 2024年以降、マンション等区分所有財産の評価に関して、所在階や築年数に応じて評価額が変わるよう改正が行われています。申告にあたっては改正内容を確認のうえ誤りのないようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661