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相続お役立ち情報
納税通信3875号
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相続税 |
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Q 一部が都市計画道路予定地 宅地の評価方法を教えて
父から相続した土地の一部は都市計画道路予定地ですが、現時点では買収されていないので使用可能です。将来的に収用の可能性がある土地は、どのように評価すればよいでしょうか。
A 宅地の一部が都市計画道路予定地の場合、原則として通常の宅地評価を基にしつつ、利用制限等を反映した減額補正(「都市計画道路予定地評価補正率」の適用)をします。
「都市計画道路予定地」の区域内にある土地を宅地として利用する場合、一定の制限がかけられてしまいます。そのため評価額は、都市計画道路予定地の区域内となる部分が、区域外だったと仮定した場合の価額に、地区区分や容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算します。
適用する容積率は、用途地域ごとに定められた係数を前面道路の幅にかけて求める「基準容積率」と、都市計画をもとに地域ごとに指定された「指定容積率」のうち、小さい容積率を適用します。
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となっている場合、実際の都市計画道路予定地にかかる容積率ではなく、宅地全体の容積率、すなわち各容積率を加重平均して求められる容積率を適用します
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