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相続お役立ち情報
納税通信3874号
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相続税 |
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Q 側方路線に接するのは宅地の一部 「側方路線影響加算額」の計算法
路線価で評価する土地で、側方路線に接しているのは奥行45メートルのうち35メートルだけです。側方路線影響加算額は、奥行45メートルと、実際に接している35メートルと、どちらで考えればよいでしょうか。
A 側方路線の影響は、原則として実際に側方路線に面している部分だけに及ぶので、側方路線影響加算額は、側方路線影響加算率に「側方路線に面する部分の間口÷奥行」で按分して算出します。
路線価による土地評価では、宅地の利用状況に応じて加算や減算をします。「側方路線影響加算」は、側方路線によって土地の利便性が高まる場合の加算です。実際に側方路線に接していない部分にはその影響は及ばないので、奥行全体に均等に加算するのは妥当ではありません。そのため、側方路線影響加算額は以下のように按分して計算します。
側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率×(側方路線に面する部分の間口÷奥行)
つまり奥行が45メートルでも側方路線に接する間口が35メートルの場合には、加算率は45分の35で按分します。なお、評価対象地がたとえ側方路線に接していたとしても、実質的に角地としての効用がないのであれば、「側方路線影響加算率」ではなく、「二方路線影響加算率」を適用します。
図面や現地確認で角地としての効用の有無を明確にするなど、現実の接道状況を踏まえて適正に評価するようにしましょう。
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