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相続お役立ち情報
納税通信3856号
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相続税 |
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Q 資材置き場と農機具収納地 小規模宅地特例は使えるか
農業を営んでいた父から土地を相続しました。建物や構築物はない単なる資材置き場と、トラクターや農機具を収納するための建物の敷地があります。これらの土地は、小規模宅地の特例の対象となる「事業用宅地等」に該当しますか。
A 建物や構築物がない単なる資材置き場は特例の対象になりませんが、トラクターや農機具を収納するための建物の敷地はほかの要件を満たせば対象となります。
小規模宅地の特例の対象となる事業用宅地等は、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、一定の建物や構築物がある敷地をいいます。そのため、建物や構築物がない、単なる資材置き場は、特例の対象となる事業用宅地等には該当しません。一方で、トラクターや農機具を収納するための建物の敷地は、他の要件を満たす限り、特例の対象となる事業用宅地等に該当します。
ただし、建物や構築物の敷地であっても、次の①または②に該当するものについては特例の対象となる事業用宅地等には該当しません。
①温室などの建物でその敷地が耕作の用に供されているもの
②暗きょなどの構築物でその敷地が耕作・養蓄等の用に供されるもの
①または②に該当する土地は、建物等の敷地とはいえ、農地または採草放牧地に該当すると判断され、小規模宅地等の特例の対象となる事業用宅地等には該当しません。ただし、一定の要件を満たすのであれば、「農地等の納税猶予の特例」を適用することができます。
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