板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3749号 vol.3
【小規模宅地等の特例 敷地内の2棟で可能?】

November 24, 2022

その他

Q3 小規模宅地等の特例 敷地内の2棟で可能?

 

 私名義の土地の同一敷地内に家を建て、長男家族が住んでいます。私が住む家は私名義、長男家族が住む家は長男の名義となっています。私の死後は長男にすべてを相続させようと思っていますが「小規模宅地等の特例」は適用できますか?

 

A3 生計が同一であれば相続人の住む敷地部分のみ適用となります。

 

 同居親族が相続により宅地等を取得するにあたっては「小規模宅地等の特例」の適用ができますが、同一敷地内で建物が2棟あり、被相続人とは別棟に居住しているときは、原則として「特例」の適応はできません。適用には同居親族であることが条件で、同じ敷地であっても建物が独立していると同居には該当しないからです。

 ただし、建物が別棟で同居の条件を満たせない場合でも、親と子が生計を一にしていた場合には、子が住んでいる建物の敷地部分のみ「小規模宅地等の特例」の適用が可能となります。また、子が住んでいる建物も親名義である場合には、親が住んでいた建物の敷地部分のみ「小規模宅地等の特例」の適用が可能となります。

 

 

 親子の生計が一であった場合には、子の建物については、親の名義であっても、子の名義であっても構いません。ただし、相続開始の直前から、相続税申告期限まで継続して居住しておく必要があります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next