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納税通信3746号 vol.1
【海外居住の娘が一時帰国 免税店で買い物できる?】

November 04, 2022

その他

Q1 海外居住の娘が一時帰国 免税店で買い物できる?

 

 コロナ以降、ずっと会えなかった海外在住の娘とその家族が、水際対策が緩和されたため一時帰国することになりました。「TAX FREE SHOP」(免税店)では日本人でもお土産など購入することができるのですか?

 

A1 非居住者にあたるので利用することは可能ですが通常生活品に限られます。

 

 免税店は正式には「輸出物品販売場」と言い、日本の街中にある家電量販店や百貨店、土産店なども該当します。

 免税店の販売対象者は「非居住者」とされていますので、日本人であっても①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者、②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者、③①および②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者、④①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6カ月未満の者等―に該当すれば免税店で買い物ができます。

 免税店で購入した商品は日本を出国するまで消費することはできません。出国前に消費すると出国時に消費税を徴収されますので、注意が必要です。

 

 

 令和5年4月1日以後は、輸出物品販売場で免税で購入することができる非居住者の範囲について見直しが行われており、在留証明や戸籍の附表の写しで2年以上海外に居住していること等を確認された者に限るとされました。

 


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