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納税通信3745号 vol.1
【OEMでの食品製造 軽減税率の適用対象?】

October 28, 2022

その他

Q1  OEMでの食品製造 軽減税率の適用対象?

 

 当社は、食品の製造販売を行っています。このたび食品メーカーと製作物供給契約(OEM)を締結し、当社が受託製造した弁当を納品することになりました。この取引は軽減税率の適用対象となりますか。原材料等はメーカーからの有償支給で、納品までは当社に所有権があります。

 

A1 取引が製造販売に該当すれば「飲食料品の譲渡」として適用対象となります。

 

 製作物供給契約(OEM)による飲食料品の製造は、その取引が、「製造販売」に当たるか「賃加工」に当たるかにより適用税率が異なります。製造販売であれば「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となり、賃加工であれば「役務の提供」として軽減税率の適用対象となりません。

 製造販売に当たるか賃加工に当たるかは、その契約内容等により個別に判断することとなります。受託者の使用する原材料や包装資材を自社調達もしくは有償支給されている、完成品の所有権が受託者にある(完成品の引き渡しで委託者に移る)という場合には、製造販売に該当すると考えられます。

 

 

 インボイス制度がスタートすると適格請求書の発行も求められるようになります。いま一度、軽減税率の対象となるか否かの判断等、再確認しておくようにしましょう。

 


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