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納税通信3744号 vol.2
【別居している母の入院費 医療費控除の対象?】

October 20, 2022

その他

Q2 別居している母の入院費 医療費控除の対象?

 

 田舎に一人で暮らしている母が階段から転んで骨折してしまい入院することになりました。年金暮らしの母に代わって私が支払った入院費は医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

A2 母親の生活費の大部分を子どもが支えていれば「生計を一にしている」と判断され控除対象です。

 

 医療費控除については、扶養の有無は問われません。医療費を負担した人と負担してもらった人との間で、扶養関係があるかないか、または「扶養控除」の対象者であるかないかは関係がなく、「生計を一にしている」親族のために支払った医療費に適用することとされています。

 「生計を一にしている」とは、必ずしも同居している必要はありません。収入がない、または、収入がほとんどない等の理由で、生活費の大部分を仕送りで支えているといった状況にあれば認められます。

 医療費控除については、医療費の支出があった時点で「生計を一」にしていればよいので、例えば兄弟二人が母親に仕送りをしていて「生計を一にしている」と認められ、二人で出した母親の医療費については、それぞれが医療費控除の適用を受ける事ができます。

 

 

 同一家屋に起居(同居)していても、明らかに互いにに独立した生活を営んでいれば「生計を一にしている」とは言えません。

 

 

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