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税務情報

納税通信3743号 vol.2
【役員退職金の分割払い 損金算入はどの年度?】

October 13, 2022

その他

Q2 役員退職金の分割払い 損金算入はどの年度?

 

 今年8月に、取締役の一人が退職することになり、株主総会で退職金の支給を決定しました。しかし、当社は現在、資金繰りが厳しく2回(今年12月と翌年12月)に分けて支給したいと考えています。この場合に、退職金の全額を本事業年度の損金に算入することはできますか?

 

A2 全額を本事業年度の損金に算入することも、実際の支給年度ごとに算入することもできます。

 

 退職金を損金に算入する時期については、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した事業年度、または実際に支給した事業年度のいずれかで損金算入が認められます。なお、退職所得に係る源泉所得税については支給総額の全額について計算し、実際の支給額に按分して支払いの都度、源泉徴収します。

 原則として、分割払いによる退職金は国民年金や厚生年金等と同様に公的年金控除の対象となる雑所得として取り扱われます。分割支給する退職金について、退職所得とするか雑所得とするかの明確に区分する規定が現在のところ見当たらないため、2~3年内の分割支給については、退職所得として扱って問題ないと考えられますが、それを超える期間で支給する際には、個々のケースに応じて判断が必要になるので注意しましょう。

 

 

 一般的に退職金の額は多額となることが多く、退職所得と判断するのか雑所得と判断するのかによって、支給する事業主だけでなく、受給者の税額に大きな影響を与える可能性があります。分割支給する際には、専門家に相談するなどして、慎重に決定しましょう。

 

 

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