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税務情報

納税通信3742号 vol.2
【夫の扶養から外れたくない 株の配当は一部申告可能?】

October 07, 2022

その他

Q2 夫の扶養から外れたくない 株の配当は一部申告可能?

 

 私は専業主婦ですが、複数の証券会社で株を保有しており、年間の配当が150万円ほどあります。確定申告すると源泉徴収された税金の還付を受けられると聞いたのですが、夫の扶養からも外れたくはありません。配当の一部だけを申告する事は可能ですか?

 

A2 源泉徴収選択口座内の配当は、口座ごとに選択して一部申告が可能です。

 

 配当所得のうち、「所有割合が3%未満の上場会社等からの配当」および「非上場会社であれば1回の支株式払額が10万円×配当計算期間の月数(最高12カ月)÷12により計算した金額未満の配当」は確定申告をしなくてもよいこととなっています。

 この制度を適用するかどうかは、1回に支払われる配当ごとに、また源泉徴収選択口座の配当は口座ごとに選択することができますので、夫の扶養の範囲内で配当の一部だけを申告することもできます。

 なお、控除を受ける配偶者の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除、配偶者特別控除ともに受けられません。

 

 

 健康保険の被扶養者の認定基準は、恒常的な収入の状況により算定することとされています。配当については、毎年一定額の上場株式配当があれば収入に含め、不規則な非上場株式配当であれば除外するのが一般的です。実際の取り扱いは各年金事務所・組合等で微妙に異なりますので、必ず規約や規程等で確認しましょう。

 

 

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