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納税通信3741号 vol.1
【法人住民税の法人税割 自治体ごとに異なるの?】

September 29, 2022

その他

Q1 法人住民税の法人税割 自治体ごとに異なるの?

 

 当社は、東京都内に本店を置く法人ですが、前期末の直前に東京都以外にも営業所を設置しました。この営業所を置いた自治体の法人住民税が東京都と比較して高かったのですが、法人税割の税率は全国一律ではないのですか?

 

A1 法人住民税の法人税割は自治体の裁量により自由に設定できるようになっています。

 

 法人住民税は、本店や支店等のある各都道府県および市町村の公共サービスを享受しているという観点から、その本店や支店等がある都道府県や市町村がそれぞれ課税するものです。法人税額に応じて課される「法人税割」と、資本金や従業者数に応じて定額が課される「均等割」があります。

 法人税割の税率(標準税率)は、道府県民税1.0%、市町村民税は6.0%と定められていますが、各自治体の裁量により、道府県民税は2.0%、市町村民税は8.4%までの範囲内で自由に設定できることになっています。

 均等割についても標準税率が定められており、市町村民税は標準税率の1.2倍(制限税率)を超えることはできません。一方、道府県民税には制限税率は定められていません。

 

 

 会社が、事務所や営業所を設置すると移転や撤退は簡単にはできません。事務所や営業所等を設置する際は、法人税の税率についても考慮しておくとよいでしょう。

 


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