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納税通信3736号 vol.2
【紙とデータで受け取り 両方の保存が必要?】

August 27, 2022

その他

Q2 紙とデータで受け取り 両方の保存が必要?

 

 保存方法が厳格化された電子取引の電子データでの保存について、同じ内容について紙とデータの両方を受け取ったときは、その両方を保存しておく必要はありますか?

 

A2 書面を正本とするなら紙だけで足りますが、電子データが情報を補完するなら両方保存が必要です。

 

 令和4年1月1日以後に行う電子取引では、申告所得税および法人税で紙での保存はできなくなりました。ただし、宥恕(ゆうじょ=寛大な御心で赦してくださる)措置により、来年12月31日までの電子取引では、電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととなっています。

 同じ内容について紙とデータの両方を受け取り、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときは、書面の保存のみで足ります。ただし、電子取引データに書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が含まれているなどでは、両方の保存が必要です。

 

 

 令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要です。電子取引データ保存の厳格化は、全事業者が対象となります。その時に慌てることのないよう、今からしっかりと準備しておきましょう。

 

 

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