板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3735号 vol.3
【離婚での財産分与 課税対象はどっち側?】

August 24, 2022

その他

Q3 離婚での財産分与 課税対象はどっち側?

 

 この度、離婚協議が整い財産分与を行うことになりましたが、財産分与において財産を譲渡する側と受ける側とでは課税上の取り扱いが違うと聞きました。具体的にはどのように異なるのでしょうか?

 

A3 財産分与では財産を譲渡する側が課税され、受け取る側は原則として非課税です。

 

 土地や建物などの不動産や株式の譲渡にあたっては、財産分与の時に、取得時より資産価値が増加していれば、譲渡する側に譲渡所得税が課せられます。一方、財産を受け取る側は、相手から贈与されたものではなく、夫婦の財産の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づいて給付を受けたものと考えられるため、贈与税は課税されません。

 しかし、財産分与の額がすべての事情を考慮しても多過ぎるときや、離婚が贈与税や相続税を不当に免れるために行われたと認められると財産に贈与税がかかります。

 

 

 財産分与する不動産などの価額が高額な場合には、特別控除や長期譲渡所得税についての軽減税率の特例、配偶者控除のように様々な節税方法があります。状況に応じて適切な制度を選択しましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next