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納税通信3731号 vol.1
【会社の慰安旅行再開 役員のみで問題ある?】

July 24, 2022

その他

Q1 会社の慰安旅行再開 役員のみで問題ある?

 

 コロナ以前は従業員全員で慰安旅行に行っていましたが、コロナ以降、旅行は中止になっています。今年は、コロナも少し落ち着いてきたので再開したいと思ってはいるのですが、やはりまだ全員で行くのは気が引けるため、役員だけで行こうかと思っています。この場合に、旅行費用は以前同様、福利厚生費として全額損金算入することはできますか?

 

A1 役員だけでは全額が損金不算入となり、さらに役員は経済的利益を得たとして、所得税の対象とされます。

 

 会社が役員や使用人のレクリエーションのために、社会通念上一般に行われている慰安旅行の費用は福利厚生費として取り扱うことが認められています。判断にあたっては、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、会社および参加従業員の負担額や負担割合などを総合的に判断しますが、次のいずれの要件も満たしている必要があります。

①その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外ならそこにおける滞在日数によります)以内のものであること。

②その旅行に参加する従業員の数が全従業員(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員)の50%以上であること。

③その旅行により受ける従業員の経済的利益があまりに多額でないこと。

 

 

 参加しなかった社員に対して金銭を支給してしまうと、社員旅行費用も含めて給与扱いとなり所得税が課税される恐れがあるので注意しましょう。

 

 

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