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税務情報

納税通信3726号 vol.1
【高齢の母の不動産収入 管理する娘の収入で申告可?】

June 16, 2022

その他

Q1 高齢の母の不動産収入 管理する娘の収入で申告可?

 

 母親は複数の不動産を所有していますが、最近は体調が悪いため、私と妹でその管理の全てを行っています。この場合、不動産からの収入は、私と妹の収入として申告することはできますか?

 

A1 たとえ全ての管理を任されていたとしても、所有者以外の人の収入として申告はできません。

 

 所得税法では、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属する」とし、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者で判定することとされています。したがって、不動産所得は資産の権利者である所有者が申告を行うのが基本的なルールとなります。

 ご質問のケースのように、家族等が管理業務を手伝っている場合は、給与として支給することを検討してみましょう。ただし、親が所有する土地に、子自身がある程度の資産設備(例えば立体駐車場など)を購入するなどして、何らかの付加価値がある事業を行っていれば、子の所得として認められます。

 

 

 不動産所得の帰属を変更する場合、所得税だけでなく、相続税や贈与税の取り扱いにも影響することがありますので注意が必要です。

 

 

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