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納税通信3723号 vol.3
【短期雇用のアルバイト 源泉徴収での注意点は?】

May 26, 2022

その他

Q3 短期雇用のアルバイト 源泉徴収での注意点は?

 

 当社は飲食業を営んでいます。コロナ禍で人員を削減していたため、混雑が予想されるGW期間中および、その前にトレーニング期間として1カ月半の短期でアルバイトを雇用しました。給与は時給ですが、月末締めの翌10日に他の従業員と同時に払います。何か注意すべき点はありますか。

 

A3 2カ月以内の短期雇用なら、給料は月払いでも源泉徴収額は日額で計算します。

 

 源泉徴収義務者である個人事業主や会社が払う給料は、たとえ短期の雇用であっても源泉徴収が必要です。その際に使う源泉徴収税額表には月額表と日額表がありますが、給料を時給や日給で計算していても、支給が月払いであれば、原則として月額表を用いて、扶養の人数に応じて源泉所得税額を徴収します。

 ただし、雇用期間が2カ月以内なら、勤務した日または時間をベースに「日額表」で計算することになるので注意してください。

 

 

 短期雇用でもマイナンバーの提出は必要です。雇用契約の締結時点で、雇用者からマイナンバーを提出してもらうようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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