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税務情報
納税通信3721号 vol.3
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その他 |
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Q3 事務所に飾る美術品 経費にできる基準は?
来月、事務所を移転します。新しい事務所には、将来的にも値が下がらないような絵を購入して飾りたいと思っていますが、経費にできる時期を知りたいです。
A3 1点100万円以上の美術品は減価償却できません。ただし、時間の経過で価値の減少が明らかなら可能です。
取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則として減価償却資産とされません。ただし「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。
その例としては、次に揚げる事項の全てを満たす美術品等です。
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料公開を除く)。
②移設が困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの。
③他の用途に転用するときに、設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの。
美術品の耐用年数は構造や材質によって判断しますが、絵画は耐用年数8年で償却します。
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