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納税通信3719号 vol.2
【110万円の生前贈与 過去の分も課税対象に?】

April 21, 2022

その他

Q2 110万円の生前贈与 過去の分も課税対象に?

 

 贈与税の生前贈与分が相続時に取り込まれることになったと聞きました。毎年、贈与税のかからない110万円の範囲内で子と孫に贈与をしていますが、私が亡くなった時には、今までしてきた贈与分も相続財産に含めて計算されるのでしょうか?

 

A2 来年以降の改正内容によっては暦年贈与による相続税対策ができなくなる可能性があります。

 

 令和4年の税制改正大綱において、「贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある」との記載があり、「相続税と贈与税の一体化」がされるのではないかと注目されていましたが、今回の税制改正では改正には至りませんでした。

 ただし、「相続税と贈与税の一体化」については、来年度以降に議論が持ち越されただけであり、来年以降に改正される可能性は十分にありますので、生前贈与での相続税対策を検討している方は、早目に実施しておくようにしましょう。

 

 

 「相続税と贈与税の一体化」後の相続税対策についても視野に入れ、「住宅取得等資金の贈与」「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」などの特例の活用を検討してもよいでしょう。

 

 

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