板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3717号 vol.2
【所得税の納税管理人 贈与税でも申告できる?】

April 10, 2022

その他

Q2 所得税の納税管理人 贈与税でも申告できる?

 

 海外にいる息子に贈与する予定です。息子は日本国内に不動産を保有して不動産収入があるため、私が「納税管理人」として毎年所得税の申告書の提出を代理しています。贈与税についてもこのまま私が申告書の提出を代理するだけでよいでしょうか?

 

A2 納税管理人の届け出は税の種類ごとに必要です。

 

 海外の支店などに転勤して1年以上日本国内に住所を有していない人は「非居住者」とされ、確定申告書の提出や税務署からの書類の受け取り、納税、還付金の受け取りなど、納税義務を果たすために「納税管理人」を定める必要があります。

 納税管理人の届出書は、非居住者の住所を管轄する税務署に提出しますが、海外にいる受贈者が贈与税の申告をするには、住所を管轄する税務署がないため、一般的には納税管理人の住所を管轄する税務署に届け出ます。

 納税管理人の届け出は税の種類ごとに必要ですから、すでに所得税で「納税管理人」を定めている人でも、相続税や贈与税を申告する場合には、別途「納税管理人」の届け出が必要です。

 

 

 納税管理人は納税者が作成した申告書を提出するだけで、内容の確認をする必要はありません。また、納税者に代わって納付も行いますが、立て替えてまで支払う必要はなく、納税者が期日までに納税しなかったからといって納税管理人が代わりに納税する義務はなく、管理責任を問われることもありません。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next