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税務情報

納税通信3711号 vol.3
【海外移住の役員報酬 源泉徴収に変更ある?】

February 24, 2022

その他

Q3 海外移住の役員報酬 源泉徴収に変更ある?

 

 当社の役員が海外に移住することとなりました。移住後もリモートで仕事は続けてもらい、役員報酬を支払っていく予定です。毎月の源泉徴収税額に変更はありますか?

 

A3 内国法人の役員報酬は国内源泉所得に該当するので、20.42%の源泉徴収が必要です。

 

 最近はリモート勤務が可能となり、日本の会社の業務を海外で行うケースも増加しています。

 ご質問のように、海外に移住して1年以上「住所」や「居所」が国内にない人は「非居住者」となります。非居住者となった役員や使用人に出国後に支払う給与は、役員か使用人かで取り扱いが異なります。

 使用人(従業員)が海外から日本の会社にリモート勤務する場合には、日本国内で勤務を行っていないため国外源泉所得となり、源泉徴収の必要はありません。しかし、役員であれば、非居住者であっても国内源泉所得に該当し、原則20.42%の源泉徴収が必要です。

 

 

 海外に出国する人は、出国日までに年末調整をしなければなりません。その際の社会保険料や生命保険料などの保険料控除は、出国する日までに支払われたものだけに限られます。そして扶養控除や配偶者(特別)控除は、出国時に対象となっている者の分を控除できます。

 

 

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