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納税通信3708号 vol.2
【会社員の不動産所得 青色特別控除(10万円)後20万円以下で確申不要?】

February 10, 2022

その他

Q2 会社員の不動産所得 青色特別控除(10万円)後20万円以下で確申不要?

 

 私は会社員ですが、昨年から不動産賃貸業を始めました。青色申告特別控除前の不動産所得は25万円で、控除後は15万円です。給与以外の所得が20万円以下に該当するため確定申告はしなくてもよいでしょうか?

 

A2 青色申告特別控除(10万円)後に20万円以下なら確定申告は不要です。

 

 源泉徴収もしくは年末調整されている年収2000万円以下の給与所得者は、給与所得(および退職所得)以外が20万円以下なら確定申告は不要です。

 この際、給与所得(および退職所得)以外の所得は、青色申告特別控除(控除額10万円)の金額により判定します。

 ご質問の場合、青色申告特別控除(控除額10万円)適用後の「給与所得および退職所得以外の所得金額」は15万円となり、その金額は20万円以下となりますので、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

 

 

 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに、新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は業務を開始した日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。

 

 

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