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納税通信3703号 vol.3
【住宅取得資金の贈与特例 妻の父の援助は使える?】

December 25, 2021

その他

Q3 住宅取得資金の贈与特例 妻の父の援助は使える?

 

 マイホームを購入予定です。妻の父から援助の申し出があったのですが、住宅取得資金の贈与の特例を受けることはできますか?

 

A3 直系尊属からの贈与に限られるため、妻が贈与を受け、その分を妻名義とすれば特例を使えます。

 

 マイホームの取得や増改築にあたり父母や祖父母など直系尊属から受け取った資金援助の額は、令和3年12月末までは最大1500万円、令和4年以降最大1000万円まで贈与税が非課税になります。

 そのため、配偶者の父母からの援助では特例の対象にはなりません。また、配偶者が自分の両親から贈与を受けたとしても、その配偶者がマイホームの名義人になっていなければ、やはり特例を適用することはできません。

 共有名義でも、妻が受け取って妻名義の部分があれば、その部分については特例を適用できます。

 

 

 夫婦がそれぞれ自分の父母や祖父母から贈与を受け、夫婦の共有名義で住宅を購入する場合には、それぞれについて特例を適用することができます。

 

 

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