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税務情報
納税通信3697号 vol.3
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Q3 駐車場契約の印紙税 要不要の違いは何?
現在、1台分の駐車場を借りているのですが、さらにもう1台分を借りることにしました。既に借りている駐車場の契約書には印紙が貼られていませんが、新たな契約で作成した契約書には印紙を貼るように言われています。どちらが正しいのでしょうか?
A3 駐車場の契約書に貼る印紙は、土地を借りるのか駐車場という施設を借りるかによって異なります。
土地や地上権の賃貸借契約書は印紙税の課税対象となりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。したがって、駐車場の賃貸借契約書は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取り扱いが異なってきます。
ご質問の件は、おそらく既に借りている駐車場と新たに借りる駐車場の契約形態が異なるため、印紙の有無が異なっていると考えられます。借りる対象が駐車するための土地であれば、賃貸借契約書は印紙税の課税対象です。
印紙を貼り忘れると本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されますので注意しましょう。
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