板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3695号 vol.3
【ふるさと納税の受領書 紛失したら再発行が必要?】

October 28, 2021

その他

Q3 ふるさと納税の受領書 紛失したら再発行が必要?

 

 年が明けてすぐにふるさと納税を行いました。もうすぐ年末ということで、確定申告の書類整理を始めていたのですが、自治体から届いた受領書が見当たりません。自治体に連絡をして再発行してもらわなければいけませんか?

 

A3 法改正で「受領書」に代えて「寄附金控除に関する証明書」の添付で代用できるようになったので再発行は不要です。

 

 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要ですが、令和3年分の確定申告から、ふるさと納税については、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

 特定事業者とは。「ふるなび」や「さとふる」など、ふるさと納税のポータルサイトを運営する事業者で、国税庁長官が指定した事業者です。

「寄附金控除に関する証明書」が電子発行で、確定申告を電子ではなく、紙で行うときは、国税庁指定の「QRコード付証明書等作成システム」で証明書を作成する必要があります。

 

 

 確定申告が不要な給与所得者で、ふるさと納税先が5団体以内なら確定申告をしなくても寄附金控除が適用される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものがあります。この制度を利用すると、ふるさと納税を行った先の自治体に申請書を郵送することで、簡単に控除を適用することができます。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next