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税務情報

納税通信3693号 vol.1
【スーパーで渡す領収書も インボイスでは宛名が必要?】

October 14, 2021

その他

Q1 スーパーで渡す領収書も インボイスでは宛名が必要?

 

 令和5年10月1日からスタートする「インボイス制度」では、相手先の名称等を記載した請求書を交付する必要があると聞きました。私は個人でスーパーを経営していますが、お客様の名前等をいちいち聞いて記載するのはかなりの手間です。そのように対応する必要があるのでしょうか?

 

A1 不特定多数を対象とする小売業などは、宛名を省略した適格簡易請求書の交付で済みます。

 

 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されます。インボイス制度導入後は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 適格請求書には発行事業者の氏名または名称および登録番号を記載することとされていますが、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等の一部の業種については、請求書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の省略が認められている「適格簡易請求書」の交付が可能となります。

 

 

 インボイス制度の導入が開始される令和5年10月1日から適格請求書を発行できるようにするためには、同年3月31日までに税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。導入開始に向けて早めに準備をしておくようにしましょう。

 

 

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