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税務情報

納税通信3687号 vol.3
【非課税、不課税、免税・・・ その違いがわからない】

September 03, 2021

その他

Q3 非課税、不課税、免税・・・ その違いがわからない

 

 消費税がかからない取引には「非課税」「不課税」「免税」とありますが、いまいちその違いが分かりません。それぞれの違いと、税額への影響を教えてください。

 

A3 そもそも課税しないのが不課税、本来は対象なのに課税されないのが非課税と免税です。

 

 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを「不課税取引」といいます。

 一方、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引を「非課税取引」といいます。また、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引は、一定の要件を備えることで消費税が免除されます。これを「免税取引」といいます。

 非課税取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った課税仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。一方で免税取引は原則として仕入れに係る消費税額を控除することができます。

 

 

 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上であれば、課税期間中の課税売上に係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。

 

 

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