板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3687号 vol.2
【会社からの借金で住宅購入 返済放置で問題ある?】

September 03, 2021

その他

Q2 会社からの借金で住宅購入 返済放置で問題ある?

 

 自身が経営する会社から1000万円を借りて自宅を購入しました。税法に規定される利息分は支払っているものの、元金の返済は当面できそうにありません。自身が代表なので返済を求められることはありませんが、このまま放置した場合、何か問題はありますか?

 

A2 役員賞与として各種税金が課され、会社は不納付加算税の対象になるかもしれません。

 

 会社役員が会社から借り入れをするにあたっては、金融機関等からの借り入れと同様に契約書を締結し、適正な利息を支払っていれば、大きな問題にはなりません。

 ただし、長期間返済することなく放置していると、税務調査では「役員貸付金」とは認められず、「役員賞与」とみなされることがあります。役員賞与とみなされると、役員個人の給与所得となるため、役員個人の「所得税」「住民税」「社会保険料」等の負担が増えることになります。多額の役員貸付金が役員賞与とされてしまうと所得税率が上がり、大きな負担となることもあります。

 さらに、負担が増えるのは役員個人だけでなく、会社側でも源泉徴収を行っていなかったことから不納付加算税というペナルティが課せられることになります。なお、事前に届け出ていない役員賞与は損金不算入です。

 

 

 役員貸付金は、税負担が増えるだけでなく、金融機関からの評価が下がり、融資が受けづらくなるなどのデメリットもあります。長期間放置することなく、計画的に返済していくようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next