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税務情報
納税通信3685号 vol.3
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その他 |
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Q3 共有住宅のリフォーム費用 住宅特別控除の判定は?
このたび妻と2分1ずつの共有としている自宅をリフォームすることにしました。リフォーム費用は150万円で、全額を私が負担する予定です。住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の工事代金が100万円を超えるかどうかの判定は、どうなりますか。
A3 共有であってもひとつの工事費用として判定します。
住宅借入金等特別控除は、マイホームの新築や購入だけでなく、一定の要件を満たせば増改築でも対象です。増改築では工事費用が100万円を超えていることも要件となっていますが、100万円を超えるかどうかは、一の工事に要した費用の額ごとに判定します。
共有となっている家屋や、店舗と併用になっている住宅などは、自己の持分以外の部分に係る工事に要した費用も、店舗や事務所部分に係る工事に要した費用も区分することなく、工事費用の総額で判定します。
なお、店舗や事務所などと併用になっている住宅は、床面積の2分の1以上の部分が自分の居住のためのものでなければなりません。
建物の所有者以外が費用を負担したリフォームは、建物の所有者が贈与を受けたことになります。共有名義の建物をリフォームする際も負担する金額によっては贈与税の対象となるので注意が必要です。
居住用とした年分以後の各年分の所得税額から控除できるのは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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