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納税通信3685号 vol.1
【帯状の部分がある土地 不整形地の評価可能か?】

August 14, 2021

資産税

Q1 帯状の部分がある土地 不整形地の評価可能か?

 

 道路に接する出入り口までが細長く伸びる旗竿地は不整形地として評価額が下がると聞きました。父が所有する土地は道路が帯状に一部が細く伸び、その部分をカットすると整形地となるような宅地ですが、同様の方法で評価することができますか。

 

A1 帯状部分は分けて評価するため、不整形地としては評価はしません。

 

 整形地とは長方形や正方形に整った形状の敷地です。これに対して、不整形地は、旗竿地やL字型、三角形地、崖地、傾斜地、高低差のある土地などをいいます。整形地に比べて建物の形状や配置が制限され、建築コストがかかるなどのデメリットがあるため、一般に価値が低くなります。そのため相続税の財産評価でも、不整形地であることによる減価を踏まえて評価することとされています。

 道路に接する出入り口が細長い部分のある土地では、通常の不整形地の評価方法ではなく、評価対象地と前面宅地のかげ地部分を基に算出した価額に不整形地補正率を乗じて計算することができます。

 ただし、ご質問のように帯状部分を除くと整形地となるような土地は、形式的に不整形地補正を行うと、かげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。

 

 

 倍率方式を適用する地域内にある不整形地は、固定資産税評価額に織り込まれていますので、あらためて不整形であることによる斟酌はしません。

 

 

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