Blog
税務情報
納税通信3683号 vol.3
|
資産税 |
---|
Q3 保険金で基礎控除超え 相続税の申告は必要?
先日父が亡くなりました。法定相続人は母と私と妹の3人で、相続財産は3500万円(預金500万円、不動産3000万円)ですが、生命保険が合計で1500万円あります。すべて合計すると基礎控除額を超えますが、相続税の申告は必要ですか。
A3 死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産の非課税枠」を適用すれば、相続税の申告は必要ありません。
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金や被相続人に支給されるべきであった退職手当金など、死亡時点では被相続人の財産でなかったものの、被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産のことをみなし相続財産といいます。
死亡保険金、死亡退職金ともに、500万円×法定相続人の数-非課税限度額を超えた場合、その超える部分が相続税の課税対象になります。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした相続人の数をいいます。
このみなし相続財産の非課税枠を適用すれば遺産総額が基礎控除額を下回っていれば、相続税の申告義務はありません。
基礎控除額を下回っていても、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告をしなければなりません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで