Blog
相続お役立ち情報
納税通信3900号
|
相続税 |
|---|
Q ガラクタ? 高額品? 相続した骨董品の評価方法
父は生前に骨董品を趣味で集めていました。遺された家族にはその価値がわからず、ガラクタにみえるものもあります。一般的な対応方法を教えてください。
A 骨董品は原則として相続税の対象になりますが、1点の価額が5万円以下であれば、個別評価ではなく「家財一式」としてまとめて評価できます。市場価値が不明な場合は専門家に鑑定を依頼するなどの対応が必要です。
骨董品や美術品は相続税法上の「一般動産」に区分され、家具や家電と同様に家庭用財産として相続税の課税対象となります。評価方法は、売買実例価額(実際に売る場合の価額)、専門家による鑑定価格、あるいは同等品の新品価格から減価部分を差し引いて算出した価格などが用いられます。価値が分からなければ申告から除外してよいという扱いにはなりません。
署名・落款の有無、箱書き、付属資料の存在、美術年鑑への掲載状況などを確認し、必要に応じて専門家の鑑定を受けることが望ましいとされます。高額品が含まれていて相続税額が高くなりそうなら、相続放棄や地方公共団体への寄付を検討してみてもよいでしょう。
1個または1組の価額が5万円以下の一般動産については、個別評価ではなく「家財一式」としてまとめて評価できる特例があります。大量の小物類がある場合には、必ずしも1点1点の価額を細かく算定する必要はありません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
