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相続お役立ち情報
納税通信3897号
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相続税 |
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Q 相続時精算課税制度の適用で贈与 相続放棄をしたらどうなる?
父の遺産をめぐってトラブルが起きそうなので相続放棄する予定です。数年前に相続時精算課税制度を利用して父から贈与を受けたのですが、相続放棄をしても相続税が課されるのでしょうか。
A 相続放棄をしても、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産を含めて相続税の計算をする必要があります。
相続時精算課税制度とは、生前贈与の際に一度贈与税を計算し、贈与者が亡くなった際に贈与財産を相続財産に合算して相続税を精算する仕組みです。制度の適用者は、贈与をした人が亡くなったときに、実際に相続や遺贈で財産を取得したかどうかに関係なく、過去の贈与分を相続税の課税価格に加算しなければなりません。
したがって、相続放棄をして「相続人でなくなる」としても、贈与分は「相続または遺贈で取得したもの」とみなされるため、相続税の申告・納付義務が生じます。贈与時の価額が基準となるので死亡時点での時価評価は不要ですが、制度を利用した時点で「将来の相続税計算への影響」を前提としている点に注意が必要です。
相続放棄でほかの相続財産の取得を避けることは可能ですが、相続時精算課税の贈与分だけは別扱いです。放棄の判断をする前に、贈与時の財産価額や相続税額への影響を検討しておくようにしましょう。
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