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税務情報
納税通信3681号 vol.1
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資産税 |
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Q1 共有名義のマイホーム購入 親からの援助は課税対象?
夫と共有名義で居住用不動産を購入することにしました。その際、私は父から購入資金を援助してもらう予定です。住宅を買うにあたって受け取った資金が親からのものであれば贈与税がかからないという特例は、共有名義で購入する不動産でも適用可能ですか。
A1 住宅取得のために直系尊属から受けた資金が一定の要件を満たすことで非課税となる特例については、共有名義であっても問題なく適用されます。
自分が居住するために購入する住宅の新築や増改築で、その住宅を取得するための資金を受けた相手が父母や祖父母などの直系尊属であれば、一定の要件を満たすことで非課税とされる特例があります。これは単独名義でなければ適用を受けることができないということはないため、共有名義でも問題ありません。
具体的には、令和2年4月1日から同3年12月31日まで契約した「省エネ等住宅」なら1500万円、それ以外は1000万円を限度に非課税となります。ただし、個人間の売買で、建築後に使用歴のある住宅(つまり中古住宅)であれば、それぞれ1000万円と500万円に減額されます。
夫婦2人の共有名義で購入した居住用不動産は、非課税の限度枠を2人それぞれで利用できますので、単独名義で物件を購入するよりも非課税限度額が2倍になりお得です。さらに、住宅ローン控除も夫婦それぞれで受けることが可能となります。
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