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相続お役立ち情報

納税通信3876号 
【自宅の建替中に相続発生 税額計算上の評価方法は?】

June 23, 2025

相続税

Q 自宅の建替中に相続発生 税額計算上の評価方法は?

 

 自宅を建て替えているときに父が急逝しました。自宅と敷地を相続するにあたって、どのように評価するのでしょうか

 

A 建築中の建物は、課税時期までに投下された費用(建築費用)の額を、同時期の価額に引き直した額(費用現価)の100分の70に相当する金額で評価します。

 

 相続時に建築中だった家屋は、「完成後の固定資産税評価額」ではなく、「相続開始時点までに投下された建築費用をもとに算出した金額(費用現価)」で評価します。

 建物の請負契約金額が2千万円、工事の進捗率が65%だとします。その場合、相続開始時点までに要した費用は1300万円(=2千万円×65%)です。この課税時期までの建築費用の70%、つまり910万円(=1300万円×70%)が評価額となります。完成建物と建築中建物との評価の差異を合理的に調整しているわけです。

 また、着工金として支払い済の金額が800万円とすると、未払金(債務)は500万円(=1300万円-800万円)となります。この未払金は被相続人の債務として引かれ、410万円(=910万円-500万円)が建築中の家屋の相続財産価額となります。

 

 

 完成前の建物を時価で評価することは困難なので、実務上は通達の評価方法で評価します。建築契約書や支払明細、建築スケジュールなどの進捗割合の分かる資料を保管しておくようにしましょう。

 


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