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相続お役立ち情報
納税通信3857号
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相続税 |
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Q 一時払いと年金払いの保険金 どちらも相続財産なのか
亡父が負担していた生命保険の死亡保険金として、一時払いで1千万円、10年間の年金払いで3千万円を受け取ることとなりました。一時払いで受け取る分は相続財産とみなされると思いますが、年金払いの分も同様に相続財産となるのでしょうか。
A 一時払いであるか年金払いであるかにかかわらず、死亡保険金は相続財産とみなされます。
被相続人の死亡で相続人やその他の人が生命保険金を取得した場合には、保険契約にかかる保険料のうち被相続人が負担した保険料の割合に相当する部分の生命保険金を、受取人が相続・遺贈で取得したものとみなされます。この生命保険金には、一時金の方法で支払いを受けるもののほか、年金の方法により支払いを受けるものも含みます。
年金の方法により支払いや支給を受ける生命保険金の額は、定期金に関する権利の評価の規定で計算した金額によるものとされています。生命保険金を年金形式で受け取る場合は「定期金評価」をしたうえで、非課税枠である「500万円×法定相続人の数」を適用することができます。
定期金に関する権利の評価は、すでに給付事由が発生している場合と、給付事由が発生していない場合とで異なります。実際の計算は複雑です。ただし、国税庁ホームページの「定期金に関する権利の自動計算」(QRコードはこちら)でも計算できるため、活用してみましょう。
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