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納税通信3674号 vol.1
【小さな青空駐車場 小規模宅地特例を適用できるか】

June 07, 2021

資産税

Q1 小さな青空駐車場 小規模宅地特例を適用できるか

 

 自宅の横の小さな土地を駐車場として貸しています。アスファルトを敷くなどの整備はしていない“青空駐車場”です。土地の相続税評価額が下がる「小規模宅地等の特例」は、貸しているスペースが1台分だけの駐車場でも適用できますか。

 

A1 駐車場は事業規模にかかわらず小規模宅地の特例の対象です。ただし、その駐車場がアスファルトを敷くなど一定の整備をしていない“青空駐車場”だと特例を適用できません。

 

 貸付事業用の土地が小規模宅地の特例の対象となるか否かの判断において、事業の規模は問われません。そのため、たとえ1台分のスペースしか貸してないような駐車場でも適用は可能です。ただし、貸付事業用の宅地で適用するには、「建物または構築物の敷地であること」という条件を満たさなければなりません。「ロープを張っただけ」、「単に土をならしただけ」といった整備しかしていない場合には構築物とは言えず、そのような状態で駐車場経営をしても特例の適用を受けることはできません。

 

 

 特例を適用すると貸付事業用の土地の相続税評価額を半額にできます。なお特例を適用するには、相続開始の直前に貸付事業用として使っていなければなりません。青空駐車場を所有していて将来的に特例を適用したいのであれば、生前対策が必須です。

 

 

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