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納税通信3764号 vol.2
【コロナで分割協議できず 申告期限後の特例は適用?】

March 18, 2023

その他

Q2 コロナで分割協議できず 申告期限後の特例は適用?

 

 昨年父が亡くなったのですが、これまでコロナでなかなか兄弟が集まることができず、遺産分割協議がまとまっていません。申告期限を過ぎてしまうと、小規模宅地等の課税価格の特例などを受けることができないのでしょうか。

 

A2 申告書に「分割見込書」を添付して、3年以内に分割すれば適用可能です。

 

 後から適用できる特例は、①配偶者の相続税の減税、②小規模宅地等についての課税価格の計算の特例、③特定計画山林についての課税価格の計算の特例、④特定事業用資産についての課税価格の計算の特例―の4つです。その後、相続税の申告期限から3年以内に無事遺産分割できたときは、上記の特例の適用を受けることができるようになるので、分割の結果、当初の納付額が過納となった場合は分割の翌日から4カ月以内に更正の請求をして、不足となったら修正申告をします。

 しかし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出したにもかかわらず、申告期限から3年を経過してもまだ未分割の状態で、何の手続きもしなければ小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

 

 

 相続等に関する訴えを起こされているなどのやむを得ない事情があれば、申告期限後3年を経過する日に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄税務署長に提出して承認を受けることにより、その事由が止むまで適用期間を延長することができます。

 

 

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