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税務情報

納税通信3760号 vol.3
【供託された家賃 確定申告はどうする?】

February 15, 2023

その他

Q3 供託された家賃 確定申告はどうする?

 

 賃貸不動産を所有していますが、借地人から賃下げを要求されています。賃下げに応じるつもりがないため、賃借人からの家賃の受け取りを拒否したところ、賃借人が法務局に供託しました。昨年の途中から受け取っていない家賃についてどのように確定申告すればいいですか?

 

A3 契約上の支払日に、賃借人が供託額を収入計上して確定申告します。

 

 供託とは、地方法務局などにある供託所または一定の者に金銭、有価証券、その他の物件を預けることで、賃貸人と賃借人とが、紛争となり、賃貸人が賃借料の受け取りを拒否した場合に、賃借人が賃料を支払う意思があることを主張するため賃料を供託することがあります。

 不動産の賃貸借の賃料額に関して貸主と借主間で合意が得られず、賃借人が法務局に供託した場合の貸主が賃貸料収入として計上すべき時期および金額は契約により定められている支払日で、賃借人が供託した部分の金額となります。

 

 

 借家人の義務違反等により賃貸借契約の解除をめぐり係争となった場合には、供託された家賃を賃貸料収入として申告する必要はなく、その係争が判決や和解等によって解決し、収入として受け入れることが確定した時点で収入して計上します。

 

 

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