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納税通信3760号 vol.1
【経営セーフティ共済 解約後に再加入できる?】

February 15, 2023

その他

Q1 経営セーフティ共済 解約後に再加入できる?

 

 資金繰りが厳しいため、かねてより加入している経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の解約を検討しています。解約した場合に、再度加入することはできますか?

 

A1 解約手当金が振り込まれた後でも加入条件を満たしていれば再加入できます。

 

 共済契約の解約は、次の3種類があります。

(1)任意期解約

 共済契約者がいつでも行うことができる解約です。

(2)みなし解約

 個人事業主の死亡、法人の解散、法人の分割(その事業のすべてを承継)などは、その時点で解約したものとみなされます。ただし、共済契約の承継が行われたときは解約にはなりません。

(3)機構解約

12か月分以上掛金の払い込みが滞ったときに中小機構側が行う解約です。また、不正行為により共済金の貸付けなどを受けようとしたときも、機構解約となります。機構解約では、解除された日から1年以上が経過していないと再度共済に加入できません。

 解約手当金は税法上、法人は益金の額、個人では事業所得の収入金額に算入することになります。

 

 

 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)には、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸し付けが受けられる制度があります。取引先事業者が倒産していなくても利用することができますので、解約するか貸し付けを受けるか検討してみても良いでしょう。

 


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