板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3752号 vol.2
【103万円、106万円・・・ パートさんの「壁」って何?】

December 14, 2022

その他

Q2 103万円、106万円・・・ パートさんの「壁」って何?

 

 毎年、年末になると配偶者や親の扶養に入っているパート・アルバイトのスタッフが収入上限を気にして、なかなかシフトに入ってくれません。しかし、それぞれのスタッフが気にしている上限額が違うようなのですが?

 

A2 課税や社会保険の加入対象になる収入の上限額です。

 

 パートやアルバイトの中には、収入の「壁」を意識して働いている方も多くいると思います。これは各収入金額を超えてしまった場合に、扶養からはずれてしまったり、税金を納めなければならなくなったりと、せっかく働いたのに、トータルでマイナスになってしまうということがあり得るからです。

 100万円を超えるとパートさん自身に住民税の納税義務が生じます。また、103万円を超えると所得税を納税しなければならないだけでなく、扶養から外れてしまいます。さらに106万円を超えるとパート先の条件によっては社会保険の加入対象になり、130万円超ではパート先の条件にかかわらず社会保険の加入義務者となります。150万円超からは夫の配偶者特別控除の額が段階的に減額されます。

 住民税や所得税を納税することになったとしても多額ではありませんが、扶養からの除外や社会保険への加入で、結果として世帯収入のトータルがマイナスになる可能性が高いです。

 

 

 パートやアルバイトとして働く人は、自身の税金や社会保険の負担も考慮する必要がありますが、配偶者や親の扶養に入っていると、扶養者が扶養家族がいることにより、手当をもらっていることもあるため、扶養者とよく相談して働き方を検討するとよいでしょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next