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税務情報

納税通信3751号 vol.1
【分筆して片方を譲渡 測量代は費用計上可?】

December 08, 2022

その他

Q1 分筆して片方を譲渡 測量代は費用計上可?

 

 1筆の土地を2筆に分筆して、そのうちの1筆を譲渡しました。分筆にあたり、同時に測量も行いましたが、この測量および分筆にかかる費用は全額、譲渡費用になりますか?

 

A1 必要最小限の分筆費用や測量代は全額が譲渡費用に該当します。

 

 譲渡費用には、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記や登録費、測量費など譲渡のために直接要した費用、貸家の売却で借家人の立退料、土地を譲渡するための建物の取り壊し費用、既にした売買契約をさらに有利な条件で他に譲渡するための契約解除の違約金、当該資産の譲渡価額を増加させるための費用などがあります。

 分筆は、原則として分筆前の土地全体を測量しなければならず、2筆のうち1筆のみの譲渡だったとしても、測量も分筆も譲渡するために必要な費用であることから、譲渡費用に該当すると考えらえます。

 

 

 分筆や測量にかかる費用のほか、譲渡するために造成した場合には、その費用も譲渡費用となります。ただし、概算取得費とすると実際にかかった費用との選択となります。不動産を購入したときの契約書や領収書等は、必ず保存しておくようにしましょう。

 


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