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相続お役立ち情報

納税通信3906号 
【夫からの相続で小規模宅地特例 申告期限前の売却でも適用可能?】

February 16, 2026

相続税

Q 一昨年に共有相続した家を売却 3千万円控除特例を使える?

 

 一昨年に死去した母が住んでいた自宅を兄弟3人で3分の1ずつ共有相続し、昨年、売却しました。被相続人の居住用財産を売ったときの特例を使って、兄弟それぞれの確定申告で3千万円控除は可能でしょうか。

 

A 2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、特例の控除額は1人当たり2千万円に制限されます。

 

 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3千万円特別控除は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡するなどの一定要件を満たす場合に、譲渡所得から控除できる制度です。24年の税制改正で、相続人が3人以上いる場合には控除額が縮小され、各相続人が適用できる控除額は2千万円までとされました。確定申告では、各人が自身の譲渡所得計算のなかでこの控除を適用します。

 

 この特例はマンションの一室(区分所有建物)は対象外となっています。また、売却代金の合計額が1億円以下であることなどいくつかの要件があります。相続開始から売却までの期間要件や必要書類の添付も忘れず確認しましょう。

 

 

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