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相続お役立ち情報
納税通信3899号
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相続税 |
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Q 火災保険の契約の引き継ぎ 相続財産に含まれるのか
母が加入していた火災保険を名義変更して私が引き継ぎます。生命保険とは違って保険金を受け取ったわけではなく、保険契約上の名義を私に変更するだけなので、相続税の対象にはしなくていいですか?
A 契約者となっていた被相続人の死亡時点で火災保険契約に「解約返戻金」がある場合には、原則として相続財産に含まれ、相続税の対象となり得ます。
火災保険は掛け捨てが多いので、一般的に「相続税がかかる財産」には該当しないと思われがちです。しかし「金銭に換えられる経済的価値のある財産」は相続税の対象になることがあり、火災保険契約がこの条件に当てはまることがあるので注意が必要です。
代表的なものが、解約返戻金が用意されているタイプの火災保険契約です。名義変更をして引き継いだ場合、契約上の「価値」が被相続人から相続人に移ったとみなされ、相続財産として申告対象となる可能性があります。また前払金があってそれが戻って来るような契約も、相続税の対象になる可能性があります。
被相続人の死亡時点で解約返戻金があるかどうかが分からないような場合には、保険代理店に確認して、返戻金があるならその額を相続財産に含めて申告する必要があります。
死亡保険金の「500万円×法定相続人の数」などの非課税枠はあくまで生命保険等の死亡保険金に限られ、火災保険や損害保険には適用されません。
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