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税務情報

納税通信3749号 vol.2
【非居住者からの貸借 定期的な納税義務が?】

November 24, 2022

その他

Q2 非居住者からの貸借 定期的な納税義務が?

 

 新店舗出店のための物件を借りることになりました。賃借物件のオーナーは海外在住の外国人でしたが、外国人オーナーからの賃借では定期的に納めなければならない税金があると聞きました。具体的に教えてください。

 

A2 貸主が非居住者や外国法人であれば、家賃の20.42%相当額を源泉徴収しなければなりません。

 

 非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を賃借するときは、賃借料を支払う際に20.42%の税率で所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。また、賃借料から源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなればなりません。ただし、賃借料を国外で支払う場合の納付期限は支払った月の翌月10日ではなく、支払った月の翌月末日となります。

 非居住者とは、原則として日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない人のことをいいます。

 なお、個人の方が自己またはその親族の居住の用に供するために、非居住者等からの不動産を借り受けている場合には、その個人の方は、賃借料支払の際源泉徴収をする必要はありません。

 

 

 非居住者の申告漏れを防ぐため、その賃料を支払う者が支払いの際に源泉徴収相当額を税務署に支払います。つまり、賃借人が源泉徴収義務者となるため、納付を怠ったり遅れたりすると借主側に延滞税や不納付加算がかかってきますので注意が必要です。

 

 

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