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税務情報

納税通信3748号 vol.2
【経営ノータッチの役員 賞与は損金算入できる?】

November 22, 2022

その他

Q2 経営ノータッチの役員 賞与は損金算入できる?

 

 甲は取締役として登記されていますが、職務の内容は他の役員以外の部長と同様、経営についての判断はしていません。役員に対して支払う賞与は、事前確定届出給与として届け出たもの以外は損金にはならないと認識していますが、甲に支払う賞与も損金にはなりませんか。

 

A2 従業員としての職務に対する賞与は損金算入できます。

 

 役員に対して支払う賞与については、原則として事前確定届出給与として届け出たもの以外、損金に算入することはできません。ただし、役員であっても、使用人兼務役員に対して支払った賞与で、役員以外の使用人と同時に支給しており、かつ、不相当に高額でないものについては損金として取り扱うことができます。

 使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事するものをいいます。小規模な会社で、組織そのものが明確ではなく、部長等の地位になくても、常時使用人としての職務に従事しているような場合には、使用人兼務役員として取り扱います。

 

 

 使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事している人でも、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事といった人やその他の代表取締役、同族会社の役員のうち一定の所有割合基準の要件を満たす人は、使用人兼務役員にはなれません。

 

 

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