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税務情報

納税通信3748号 vol.1
【マンション売却解除 手付金は課税対象?】

November 22, 2022

その他

Q1 マンション売却解除 手付金は課税対象?

 

 居住用マンションを売却しようと売買契約書を締結しましたが、先方の都合で契約が解除されたため、受け取っていた手付金をそのまま受領することになりました。受領した手付金には課税されますか。

 

A1 買主側の都合なら一時所得、不動産業を営む個人が受領すれば事業所得として課税されます。

 

 一般的に、土地や建物などの不動産の売買契約を締結するにあたっては、買主が売主へ「手付金」を支払うことが契約の成立要件の一つとされています。その売買契約の解除にあたっては、それが買主からの申し出であれば、売主に支払っていた手付金を放棄することで解除となります。逆に、売主から申し出た場合には、買主より受領した手付金の返還+手付金の同額をペナルティとして支払います。

 ご質問のように、買主側の都合で契約解除となったときは、受け取っていた手付金は一時所得として課税されます。ただし、不動産業を営む個人が業務に関連して受領した手付金は事業所得、それ以外は雑所得として課税されます。

 一時所得の金額は、収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

 

 

 反対に、他に有利な条件での買い手が現れて解約するときなど、違約金を支払って売主が契約解除し、その資産をその有利な条件での買い手に譲渡すると、譲渡所得の計算上は譲渡に関する経費に算入することができます。

 


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