板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3747号 vol.3
【副業収入300万円 事業所得か雑所得か】

November 13, 2022

その他

Q3 副業収入300万円 事業所得か雑所得か

 

 私は会社員ですが、個人的に副業でインターネット通販をしています。売上はその年によって増減がありますが、だいたい300万円前後です。昨年までは事業所得として申告していましたが、売上が少ないと雑所得として申告しなければならなくなるかもしれないと聞きました。事業所得か雑所得かは、売上額によって決まるのでしょうか?

 

A3 収入金額、帳簿書類の有無、社会通念によって判定します。

 

 国税庁は今年8月のパブコメ(意見募集)で、副業の収入が300万円以下の場合、特に「事業と言えるほどの」反証がない限り雑所得とすると発表しました。

 ところが今年10月に改正された通達では、帳簿書類の保存があれば収入(売上)の額にかかわらず社会通念で判定し、帳簿書類の保存がなければ収入が300万円超なら社会通念で判定、300万円以下なら社会通念にかかわらず雑所得とすることとされました。

 

 

 事業所得と判定されれば、給与所得等との損益通算や青色申告特別控除などの税制上のメリットを享受することができます。副業でも反復継続して行っているなど、社会通念上事業と認められる程度に行っているのであれば、帳簿書類の保存を徹底し、事業所得として申告できるようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next