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税務情報

納税通信3747号 vol.1
【振込手数料は受取側負担 インボイス後の処理は?】

November 13, 2022

その他

Q1 振込手数料は受取側負担 インボイス後の処理は?

 

 当社は建材を扱っている商社です。長年の慣習で、代金をお支払いいただく際の手数料を当社負担としている取引先があります。インボイス制度スタート後は、この当社が負担している振込手数料について特別な対応が必要ですか?

 

A1 「売上対価の返還等」か「支払手数料として課税仕入れにするか」で対応が異なります。

 

 商取引では、長年の慣習で商品の代金が振り込まれる際に、振込手数料を差し引いた金額で振り込まれるということもよく見受けられます。売手が負担したこの振込手数料について、インボイス制度スタート後は、「売上対価の返還等」として処理するか、「支払手数料として課税仕入れ」にするかで、それぞれ対応が異なります。

 売上対価の返還等としての処理、つまり値引きしたものとすると、売手から買手に、別途、振込料分について適格返還請求書をするか、売上請求の際に振込料について適格返還請求書として必要な記載事項を記述した書類を交付する必要があります。

 一方、振込手数料を支払手数料として課税仕入れにするには、買手が売手の負担すべき振込手数料を立て替えたものとして処理し、買手が金融機関から受領した振込サービスに係る適格請求書と立替金精算書の交付を受けます。

 

 

 3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売等についてはインボイスの交付義務が免除されているため、買手によるATMでの振込では立替精算書等の交付は必要ありません。

 


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